トップ > あん摩マッサージ指圧の教育と安全性に関するガイドライン
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はじめに、目的
患者中心の医療を目指す統合医療が世界的潮流として拡がる中、日本の伝統医療の一分野である按摩、マッサージ、指圧ならびに柔道整復師などの手技療法が再評価されつつあり、関心を高めている。この様な世界情勢を鑑み、日本のあん摩マッサージ指圧のガイドラインを作成する意義は大きいと判断し、日本のあん摩マッサージ指圧師養成に関わる教育関係者が協議し、本ガイドライン作成に着手した。
1)序論
あん摩術、マッサージ術、指圧術及び柔道整復術の手技療法は、法律で認められている。その背景には、我が国における手技療法の歴史がある。
2)歴史
(1)あん摩の伝来 中国最古の医学書「黄帝内経」(B.C.200年頃)に発し、5~6世紀にかけて日本に伝えられた。ただ実用としてあん摩が地域社会に根を下ろすのは、17世紀中期以降とされる。
(2)あん摩教育の萌芽 日本におけるあん摩教育は主に盲人に対する職業福祉として芽生え、発展を遂げた。盲目の指導者、杉山和一(1610-1694)が盲人の職業教育として体系づけた。
(3)あん摩教育の近代化と病院マッサージ師の誕生 近代的教育として、盲学校にて西洋医学を基盤とした教育が始まった。1891年には日本発の病院マッサージ師が誕生している。
(4)営業免許制度の確立 明治政府は「按摩術営業取締規則」(1911)を制定し、あん摩営業を許可制にした。
(5)身分法の確立と資質の向上 戦後のGHQの民主化計画の下で、戦前に作られた法律は効力を失う。この様な状況の中1947年「あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法」が成立し都道府県知事免許となった。また1988年「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師などに関する法律」の抜本改正を行い、厚生労働大臣免許となった。
「レベルA」とは高卒者を対象とし、「レベルB」とは高卒の認定資格を持たない18歳以上の人を対象とし、それぞれ、教育目標、履修年限などを定めた。